定款

一般社団法人北海道防錆防食協会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人北海道防錆防食協会 と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 この法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、北海道で防錆防食事業を営む者が組織し、防錆防食事業の健全な発展及び社会的地位の向上を図るとともに、社会資本整備の促進に貢献し、もって北海道における経済産業の発展並びに社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
 1. 防錆防食事業の施工管理技術の向上等に関する調査研究
 2. 防錆防食事業の経営の改善等に関する調査研究
 3. 防錆防食事業に関する法制及び施策の調査研究
 4. 防錆防食事業に関する情報及び知識の収集及び提供
 5. 防錆防食事業の普及及び啓発
 6. 防錆防食事業に係る人材の育成及び労働災害防止策の調査研究
 7. 関係機関及び関係団体に対する要望及び施策の具申
 8. 関係機関及び関係団体との連絡調整、意見交換及び提携
 9. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の構成)
第5条この法人の会員は、次の各号に掲げる正会員及び賛助会員とする。
(1)正会員 建設業法第3条(建設業の許可)の規定により 許可を受け、北海道内に建設業許可における主たる営業所又は従たる営業所を有し、かつ建設業法第2条別表第一(建設業の許可業種区分)における塗装工事業の許可を受けた事業者で、この法人の目的に賛同して入会した防錆防食事業を営む法人
(2)賛助会員 この法人の目的及び事業に賛同し、その事業を推進するために入会した法人又は団体
2 前項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する社員とする。
(会員の資格取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みを行い、その承認を受けなければならない。
(会 費)
第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は総会において別に定める入会時の入会金及び毎年の会費を支払う義務を負う。
2 賛助会員は、理事会において別に定める会費を支払うものとする。
(退 会)
第 8 条 正会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失し、退会する。
(1) 第5条第1項第1号の要件を欠いたとき
(2) 退会届を理事会が受理したとき
(除名)
第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により除名することができる。なお、この場合、当該正会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他法令規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 正会員が第8条又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、正会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員の届出義務)
第11条 正会員は、次の各号に掲げる事項を遅滞なく届け出なければならない。
(1) 名称の変更に関する事項
(2) 役員の異動に関する事項
(3) その他総会が届け出を要すると定めた事項

第3章 総 会

(総会の構成)
第12条 総会は、全ての正会員をもって構成し、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の各号に掲げる事項について決議する。
(1) 正会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 入会金及び会費に関する事項
(4) 理事及び監事の報酬等に関する事項
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会決議事項として法令又はこの定款で定める事項
(種類及び開催)
第14条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)正会員数の5分の1以上の者から会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
4 第1項の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(議 長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
3 第1項及び前項によりがたい場合は、総会において出席する他の理事の中から議長を選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項に係る決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定められた事項
(書面表決等)
第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的記録をもって表決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、書面若しくは電磁的記録をもって表決した者又は表決の委任者は、総会に出席したものとみなす。
2理事又は正会員が総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上7名以内
(2) 監 事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長とする。
3 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事は、正会員のうちから総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議により選定する。
3 監事は、第1項により選任された理事以外の正会員から総会において選任する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了時までとする。
3 役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第27条 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を、理事会の決議により定める基準に従って支払うことができる。
(責任の免除)
第28条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び相談役)
第29条 この法人は、必要に応じ理事会の決議により、顧問及び相談役を委嘱若しくは解嘱することができる。
2 顧問及び相談役は、この法人の運営に関して、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
3 顧問及び相談役の任期は、第25条第1項に準じる。
4 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を、理事会の決議により定める基準に従って支払うことができる。

第5章 理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、法令及び定款が別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 総会の開催に関する事項の決定
(2) 規程の制定、改正及び廃止
(3) 理事の職務遂行の監督
(4) 会長、副会長及び法人法上の業務執行理事の選定及び解職
(5) その他、この法人の業務執行の決定
(招集手続)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、当該決議事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をし、かつ監事に異議がない場合は、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 事業及び会計

(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算について、毎事業年度終了後、会長は次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書(損益計算書)
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 定款変更及び解散

(定款変更)
第39条 この定款は、第18条第2項第2号の規定により定める総会の決議により変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、第18条第2項第3号の規定により定める総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第41条 この法人が清算する場合の残余財産については、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示する方法による。

第9章 委員会

(委員会の設置)
第43条 この法人の事業を実施するため、理事会の決議により、委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 附則

(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第45条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
(最初の事業年度)
第46条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成28年3月31日までとする。